ホール等使用料(練習)

  基本区分 複合区分
使用区分 9:00
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12:00
13:00
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16:30
17:30
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22:00
9:00
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16:30
13:00
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22:00
9:00
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22:00
ホール 2,450 2,860 3,680 5,310 6,540 8,990
楽屋1 410 410 410 820 820 1,230
楽屋2 410 410 410 820 820 1,230
楽屋3 620 620 620 1,240 1,240 1,860
楽屋4 620 620 620 1,240 1,240 1,860
シャワー室1 300 300 300 600 600 900
シャワー室2 300 300 300 600 600 900
設備、器具等 市長が定める額
備考
  • 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  • ホールを専ら練習のために使用する場合(後刻の催物のために使用する場合を除く。)の上記使用料は、入場料を徴収しない場合の平日の区分による使用料の100分の30に相当する額とする。(ただし、楽屋1~4及びシャワー室1と2を除く)。
  • 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間(当該使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき、それぞれの規定使用料の1時間当たりの額の100分の150に相当する額とする。
  • この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。