ホール等使用料

区 分 基本区分 複合区分
9:00

12:00
13:00
|
16:30
17:30
|
22:00
9:00
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16:30
13:00
|
22:00
9:00
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22:00
ホール 入場料を徴収しない場合
8,170 9,550 12,270 17,720 21,820 29,990
土曜
休日
9,090 10,600 13,640 19,690 24,240 33,330
500円以下の入場料を徴収する場合
9,090 10,600 13,640 19,690 24,240 33,330
土曜
休日
10,900 12,730 16,370 23,630 29,100 40,000
1,000円以下の入場料を徴収する場合
10,900 12,730 16,370 23,630 29,100 40,000
土曜
休日
12,730 14,850 19,100 27,580 33,950 46,680
2,000円以下の入場料を徴収する場合
12,730 14,850 19,100 27,580 33,950 46,680
土曜
休日
17,290 20,170 25,930 37,460 46,100 63,390
3,000円以下の入場料を徴収する場合
18,200 21,220 27,300 39,420 48,520 66,720
土曜
休日
20,920 24,400 31,380 45,320 55,780 76,700
3,000円を超える入場料を徴収する場合
20,920 24,400 31,380 45,320 55,780 76,700
土曜
休日
26,390 30,790 39,590 57,180 70,380 96,770
楽屋1 410 410 410 820 820 1,230
楽屋2 410 410 410 820 820 1,230
楽屋3 620 620 620 1,240 1,240 1,860
楽屋4 620 620 620 1,240 1,240 1,860
シャワー室1 300 300 300 600 600 900
シャワー室2 300 300 300 600 600 900
設備、器具等 市長が定める額
備考
  • 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  • 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他の名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。
  • ホールを専ら練習のために使用する場合(後刻の催物のために使用する場合を除く。)の使用料は、入場料を徴収しない場合の平日の区分による使用料の100分の30に相当する額とする。
  • 入場料を徴収しないが、ホール又は楽屋を営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の150に相当する額とする。
  • 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間(当該使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき、それぞれの規定使用料(前2項の規定に該当するときは、それぞれの規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の150に相当する額とする。
  • この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。